身に覚えのない電話が来ました。
当事務所では、債権者から提供された原契約記載の形態電話番号等の情報に基づき電話やSMS発信を行っております。
ところが、携帯電話番号が不足しているため、携帯電話会社は、国の方針に基づき、当該電話番号が不使用になってから早ければ3ヶ月程度で、当該電話番号を再使用しています。このため、新規に携帯電話契約をなされた方には、以前の電話番号使用者に対する請求が行ってしまう場合があります。
以前の電話番号使用者が、電話番号解約後数年わたり債権者と正常取引を行った後に滞納した場合、今の電話番号使用者からすると、何年も使っている電話番号に突然請求があることになります。
元の電話番号使用者が債権者に連絡しないために不都合が生じたものが、電話番号不足に対する国の制度のため、当方ではいかんともし難いので、見に覚えのない請求の場合でも、大変お手数ですが、問合せフォーム等からご一報くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、弁護士なのだから、予め調査するべきだ、というご意見をいただくことがあります。しかしながら、弁護士であっても、電話会社が有する電話番号と契約書のリストを入手することはできないので、当該電話番号に連絡する以外の本人確認の方法がないことを申し上げます。
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