債務整理・民事再生・自己破産
個人・法人を問わず、安定した生活のため。経済的な再生、再出発をお手伝い。
神田お玉ヶ池法律事務所では、個人、法人の方の負債を整理して、経済的に再生し、再出発することのお手伝いをお受けしています。違法金融からの借り入れを含め、借り入れが多く、支払いが困難になった方は、遠慮無くご相談ください。
取り立てで苦しくなっていらっしゃる方、是非ご相談ください。
債務整理の考え方
神田お玉ヶ池法律事務所では、債務整理の際に、現状である収入、資産、負債の中で、安定した生活を送るため、という視点から、債務整理の方法を考えます。
事業を行っていない個人の方では、家を残したいか否か等というご希望と、負債額、負債の種類、収入、住宅の有無、他の資産の有無(自動車、保険、退職金、故郷の不動産等)という客観的事実から適切な方法を選択します。働けない場合は、生活保護申立にも対応しています。会社や個人事業者の方では、事業継続の希望と客観的可能性を考慮し、ご希望があれば、できる限り収支を改善しての事業継続を熟慮します。違法金融の被害者に対しては、可能な範囲で、早期の対応をしています。
なお、自己破産という言葉に嫌悪感を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自己破産後、債務の支払いを免れるという免責が、多額の詐欺をしたというような特殊な事案以外では、割合としては99%以上の確率で得られます。事業を行っていない方では、生活再建という意味からは、自己破産が、債権者への支払いがなく負担が少なく、容易な方法です。
解決への流れ
① お問い合わせ・ご相談
お気楽に電話、メール等でご連絡ください。負債の額や資産、収入は、分かる範囲で明らかにしていただければ結構です。
② ご来所・委任契約書の取り交わし
ご来所いただき、見積もりをし、経済的再生の方法についてご納得いただければ、契約します。契約、着手金の一部をご入金いただければ、直ちに債権者への通知等を開始します。
③ 進行
事業者ではない方で、違法高利金融からの借り入れがない方の自己破産、民事再生、任意整理では、費用の積立の期間を除くと、だいたい、半年から1年です。
債権者に通知等をして、数ヶ月かけて、債務額を確定します。同時に、収入、支出、資産を調査し、ご希望を確認して、分割払い可能か、数年以上苦労して分割払いをする意味があるか等を検討します。債務額が200万円以下で3年程度での分割払いが可能な収支状況にある方は任意整理、一定の資力はあるが分割払は不可能で住宅を残したい等の方は個人再生、その他の方は自己破産というのが、概ねの方針です。
ただし、事業者の方で事業停止に伴う混乱が見込まれる方や、共済組合から借り入れのある公務員等では、数日から数週間程度で、民事再生や自己破産を申し立てることもあります。
ご参考
数年前に比較して、債務整理事件、個人再生事件、自己破産事件は、大幅に減少しています。このため、裁判所、管財人は、事細かに事案を調べる傾向が顕著です。すると、銀行等だけが債権者であるような、厳しい取り立てがない案件では、一定のリスクを理解した上で何もしない、ということも有力な選択肢になってきています。
自己破産を経て、免責(支払免除)を得るには、裁判所の決定が必要です。裁判所が免責決定する要件は法律に定められていますが、裁判所、管財人に対し、協力的な態度をとることも必要です。
費用の目安
費用分割払いに応じています。非事業者の債務整理関係は、法テラスにも対応します。
事業者ではない方の自己破産は同時廃止手続きで総額約30万円、管財手続きだと総額約60万円、民事再生手続で総額(弁護士費用、裁判所費用、個人再生委員費用、印紙代等)約85万円です。事業者ではない方の任意整理(違法対応を含む)は、債権者1社あたり4万円、過払は、受領金額の20%+税です。
小規模事業者の自己破産申立では、総額約100万円です。