初期費用なし・固定費なし
法人向け「専門」弁護士による
債権回収
代行サービス
こんなお悩みありませんか?
このサービスは
債権回収率を上げたい企業様に
最適なサービスです
企業の成功には効率的な債権回収が欠かせません。そんなお困りの企業様に最適なのがこのサービスです。私たちは、最適な手法を用いて債権回収率を向上させることをお手伝いいたします。このサービスを利用すれば、より多くの収益をあげ、より効率的なビジネス運営を実現することができます。
弁護士へ委託するメリット
売掛債権を回収できるのは
弁護士だけ
請求に応じない場合は、より強力な法的手段が直ちに講じられてしまうと連想させます。滞納常習者を抑制する効果もあります。
企業イメージを損なわない
社会的に責任があり、経験豊富な弁護士および、対応に精通したスタッフが法律に基づき回収します。
生産性の向上
回収を一任していただくため、ご負担はございません。本来の担当業務に注力できるため、生産性が向上します。
弊社の4つの強み
高い回収能力
他社が回収へのアクションを月に数回で回収を行う中で、弊社はKPIの達成に向けて日々回収のアクションを行います。
それにより、BNPL債権回収率は半年で70%です。
他にもECは60%、家賃は50~80%と回収を成功しています。
豊富な取り扱い実績
私たちは15年間、専門部署を健全運営しています。
上場企業を多数含む、100社と解約なく継続した取引をしております。受任債権は累計50万件200億円を突破しています。
CS専門部署を保有
カスタマーサクセスの専門部署を持つことで他社よりも圧倒的にPDCAサイクルを回すことができます。
それにより効率的な債権回収が可能です。
安心の料金体系
弊社は完全成功報酬で、持ち出しもありません。
「無回収無報酬」です。
償却済/時効/少額債権でも同様に受任が可能です。
債権回収方法
弁護士からの通知は効果抜群です。
封筒や色を変えて、開封を促し続けます。
100万回以上の対応経験に基づく電話マニュアルを元に、貴社の利益が最大化される弁済案を提案します。
債務者様の携帯電話にSMSを送信することで、手紙が届かない、電話に出ない、入金約束が不履行の方にコンタクトを取ります。
競合サービスとの比較
回収実績
回収をあきらめた債権が溜まっている…。
不動産賃貸管理業A社から、回収をあきらめた退去から1年以上経過した債権が10億円溜まってしまい、期末までの3ヶ月間で、可能な限りの削減を行いたいとの相談を頂きました。
弊所が即日開始で対応し、あきらめていた債権から、3ヶ月間で30%3億円を回収した事で、財務状況が改善され、経営陣・株主・監査法人の皆様から、大変ご評価を頂きました。
回収方法が分からない…。
オンラインスクール運営のB社では、未回収の債権が増えてきたが、回収方法が分からず、少額訴訟や支払督促を行っているものの、一向に回収に繋がらないとのご相談を頂きました。
弊所の債権回収サービスを導入する事で、裁判費用などの初期費用や固定費がかからず、80%の債権を回収する事ができました。
自社と同じ回収アクションにも関わらず、こんなにも回収率に違いがあるのだと、また完全成功報酬はとても助かると、感動のお声を頂きました。
回収に手が回らない…。
後払い決済代行サービスのC社では、サービス拡大に伴い、月に5億円程度の債権が発生するようになり、自社の営業やカスタマーサポート担当者が兼務して回収を行う体制ではリソースが限界になっていると、ご相談を頂きました。
弊所が専門チームを組成し、専任回収を行う事で、自社より効果の高い回収アクションを、自社より多くの回数実行する事ができるようになり、低下した回収率は瞬時に改善しました。
また担当者は担当業務に専念できるようになり、社内業務の生産性も向上しております。
なお、弊所で分析した結果、自社回収は1ヶ月程度で効果が低下する事も判明し、今ではより延滞初期の督促から対応させて頂いております。
プラン・料金
ご利用の流れ
委任債権の件数、
金額を開示
金額件数の下限、上限はございません。
見積、契約内容
の確認
見積書、契約書のドラフトを提出するので、ご確認ください。
委任契約書、
債権データの送付
委任契約書を郵送しますので、ご返送ください。データフォーマット授受方法は貴社指定にて対応いたします。
債務回収開始
債務の回収を開始します。
代表弁護士紹介
元橋 一郎ICHIRO MOTOHASHI
ご依頼頂いた方の利益が
最大限に実現されるよう力を尽くして参ります。
- 2000年4月
- 弁護士登録
- 2003年6月
- 神田お玉ヶ池法律事務所を開設
- 2013年
- 大野絵里子弁護士を迎え体制充実
略歴 |
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現在 |
東京弁護士会所属 東京弁護士会税務特別委員会所属 投資被害弁護士研究会所属 元 東京弁護士会高齢者・障害者の権利に関する特別委員会副委員長 元 社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 成年後後見専門相談員 元 東京都固定資産評価審査委員会委員 元 東京認知症対策推進法会議(仕組み部会)委員 2008年度東京弁護士会常議員会委員 |
よくある質問
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Q
どのような債権の回収を委任することが可能ですか?
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A
企業の事業により発生した債権でしたら、売掛金、貸付金など、どんな種類のものでも回収可能です。
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Q
委任する債権の発生時期や金額に制限はありますか?
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A
どんなに古い債権でも、少額の債権でも、また他社に委託し回収できなかった債権でも、同様に取り扱い可能です。
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Q
どのタイミングで委任するのが良いですか?
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A
延滞から2ヶ月程度自社で請求を行い、効果が薄れたタイミングで委任していただくのが最も効果的です。
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Q
どの地域の債務者でも対応可能ですか?
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A
全国対応可能です。また、外国籍の方でも対応可能です。
-
Q
債務者が法人でも回収をお願いできますか?
-
A
個人と同様に回収可能です。
-
Q
どれくらいの期間回収してくれるのですか?
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A
お客様のご希望に応じて対応が可能です。効果を実感していただくため、原則は12か月間を推奨しております。
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Q
書面発送や電話、メールの発信にはいくらかかるのでしょうか?
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A
完全成功報酬制を採用しておりますので、弊所で債務者様に対し行う回収アクションに費用はかかりません。回収できてはじめて報酬が発生しますので、無回収・無報酬となります。
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Q
どのような書面や文面を発送するのですか?
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A
債権内容および債務者様の属性に応じた内容を発送しており、豊富なパターンがあります。詳しくは資料請求いただけましたらサンプルを送らせて頂きます。
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Q
電話ではどのようなお話をするのですか?
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A
債務者様に対する対応は全てマニュアル化されており、全員同じ対応ができる体制となっております。資料請求いただけましたら簡易的なフローを送らせて頂きます。
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Q
訪問はしていますか?
-
A
原則行っておりませんが、応相談となります。
-
Q
顧客管理はどのように行っていますか?
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A
内製で開発した債権回収専用のクラウドシステムを使用し顧客管理を行っております。厳重なセキュリティにより顧客情報はガードしております。
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Q
委任の都度、契約書を締結する必要がありますか?
-
A
弊所の委任契約書は包括契約となっておりますので、原則、委任の都度個別契約を締結する必要はございません。
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Q
委任する債権のリストはどのようなフォーマットでお渡しすればいいですか?
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A
わざわざ弊所用にデータを加工して頂く必要はございません。貴社が使用しているファイルをそのままご提供いただく形で結構です。また画像データしかない場合でも、弊所側で入力し、データ化します。
-
Q
委任する債権のリストはどのようにお渡しすればいいですか?
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A
メール添付、ドライブやストレージサーバー使用、貴社が運用しやすい方法で対応可能です。また、弊所システムとAPI連携を行う事で、リアルタイム連携も可能となります。
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Q
委任から回収開始までどのくらいの期間がかかりますか?
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A
データに不備がなければ、原則は翌日から回収を開始する事が可能です
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Q
委任前にお客様に回収委任する事をアナウンスする必要はありますか?
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A
委任は自由ですので不要です。ホームページの掲載や事前の予告はお客様にお任せしております。
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Q
委任してからやることはありますか?
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A
債務者様に対する対応はすべて当事務所から行いますので、お客様は弊所からの報告を受動的に確認いただくだけで、お手間をとらせません。もしお客様から直接連絡が入った場合でも、一任して頂いて結構です。
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Q
回収状況はどのようにご報告をいただけますか?
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A
原則、月次でご報告いたします。内容や頻度はお客様のご要望でカスタマイズ可能です。
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Q
クレームがあった場合はどのような対応をしますか?
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A
原則、弊所で完結する顧客対応をしており、クレームに発展する事案はございませんが、万が一トラブルに発展しかねない事案や弊所で分かりかねるお申出等を頂いた際には、日次でご報告及びご質問しております。
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Q
回収金の入金口座はどこですか?
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A
債務者様からは原則、当職の預り金口座にお振込頂きます。口座はバーチャル口座となりますので、債務者様単位で口座を付与するため、不明入金等が発生する事はございません。なお、貴社の口座を入金口座として使用し、日次でご報告を頂く形でも問題ございません。
-
Q
回収金の精算方法を教えて下さい
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A
精算については、原則、月末までの回収金から弁護士報酬を差し引いた金額を、翌月に貴社へお振込する形で精算しております。なお、回収金全額を貴社へお振込し、報酬を請求書に基づきお振込頂く形でも問題ございません。
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Q
回収できなかった債権はどのようになりますか
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A
委任期間満了をもちまして返却させて頂きます。なお、期間満了時に分割入金中のお客様がいらっしゃた場合等については、個別に期間を延長させて頂く事が可能です。