気持ちのいい結果2020年01月25日その他の法律の話最近、譲受債権の被告代理人になりました。依頼者いわく、元の債権が訴訟してきて、負けたとのこと。確かに、3年前に確定判決がありました。 そこで、確定判決3年なので訴えの利益がない、 という却下の答弁書を出したました。それだけで、原告は、1回目の期日前に、訴訟を取り下げました。 印紙半額の回収を図ったのでしょう。答弁書を出しただけで、 原告に取り下げさせるのは、 気持ちの良いものです。実体の解決にはなりませんが、気分スッキリでした。債権の譲受人が、調査しなかったのか? 譲渡人が、債務者は訴訟しても払わないという情報を 隠したのか?← Previous借家人、借地人の破産についてNext →投資・金融商品被害110番 お困りの時はご相談下さい。