免責審尋2011年07月12日債務整理をお考えの方へ東京地方裁判所に、免責審尋に行ってきました。 免責審尋というのは、 個人の破産手続きの最後の方で、 債務を支払いの免除を受けるという 免責の可否を判断するために、 裁判官からの事情聴取を受ける手続きです。 東京地方裁判所では、 弁護士が代理人として申し立てた、 同時廃止(管財人が選任されない簡単な手続き)事件の 免責審尋は、毎週火曜日の午前から午後2時ころまでに 行います。 30分の枠に、30人程度が指定されているので、 一人当たり数十秒、実際は、本籍、氏名、住所の 変更の有無だけが聞かれます。 債権者が来て異議を述べることや、 裁判所が厳しく免責不許可に当たるような事情について 聞くことは殆どありません。 免責審尋が終わると、通常、 1週間程度で免責決定通知が来ます。 短くても数ヶ月、長ければ数年に渡る 自己破産・免責手続きが終了します。 免責審尋が終わると、依頼者に もう少しで、債務整理終了です。 ご依頼ありがとうございました。 と言って、お別れします。 自己破産 ← Previous債務整理の相談Next →後見監督研修