否認事件
逮捕勾留された容疑を認めていない、
否認事件の、起訴前、被疑者段階での弁護をすることも
まれにあります。
もっとも、犯罪に至る状況や、背景事情まで捜査側の思うとおりという事件はまずのないので、否認事件と言っても程度の問題かもしれません。
否認事件では、特に、被疑者に対し、調べの際、自分の思っていることと違う調書が作成されないように、注意するように述べます。
調書が訂正されないのなら、署名を拒否することも重要です。
自分の主張とは異なる前提からの回答を求められるような、不適切な質問があった場合、録音、録画するように求めることも必要です。
もっとも、録音、録画するように求めても、検事の方が嫌がることが多いようです。
うまく対応できないのなら、一切を黙秘する、ということも良いと思います。
問題となるのは、執行猶予以下の刑が強く見込まれる事件です。
否認を貫けば、証拠不十分で起訴猶予処分となることもあります。
しかし、否認のまま、起訴されると、保釈が困難となり、身柄拘束期間が伸びます。
いわゆる、人質司法です。
どうせ猶予になるなら、という誘惑から、捜査当局に迎合して、不承不承納得しての冤罪は、多く生じていると思います。