閉鎖会社株式の買取請求


会社を持っている親族間の争いに関与すると、会社法の知識が必要になります。
株式譲渡制限を設けている会社で、株式譲渡承認請求と、買取請求がありました。
株式譲渡に取締役会の承認が必要とされている会社の、譲渡制限株式は、
譲渡人か、譲受人から、会社に対し、譲渡請求します(会社法136条、137条)。
law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
会社や他の株主が譲渡を認めたくないときは、
取締役会で、他の買取人を指定することになります(会社法140条4項)。
会社が買取人を指定するときには、
一株当たり純資産額に株式数をかけた金額を、供託しなくてはなりません。
(会社法142条2項)
一株当たり純資産額の算定方法は、会社法施行規則25条に定められています。
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000012.html
供託した旨通知した後、売買価格は、
協議して決めるか、
20日以内に裁判所に対し売買価格決定の申立をするか、
20日経過後に、供託額が売買価格に決まる、
のいずれかになります。
会社側では、上記買取通知の日の一株当たり純資産額を算出しなければならないこと、
相当の現金を供託しなくてはならないことが
大変な負担となります。
株式譲渡制限会社で争いが起こった場合、
会社を守ろうとする側は、現金の用意が欠かせません。