尋問後の和解2012年06月27日その他の法律の話民事裁判では、一審の主張整理が終わった後に、多くの場合、尋問が行われます。 尋問前には、裁判所主導で和解を促すことは余りありません。 しかし、尋問後は、判決の準備もできたということもあり、 裁判所主導での和解が行われることもあります。 特に、それほど複雑ではない民事事件では、 尋問終了直後に、和解が行われることがあります。 最近も、尋問直後、裁判所から、適切な和解勧告が あったので、和解に応じました。 尋問直後には、和解の決定権者である当事者がいること、 尋問の結果が感覚的に分かることから、 和解が成立しやすいようです。← Previousインプラントについての学会指針作成Next →ソフトヤミ金