認知症はさまざま サポート不要という人に対して
財産管理ができない状態なら、成年後見を申請します。
多くの場合、サポートを受ける本人も、
その家族や関係者も、
財産管理を第三者に任せた方が良い、
と思ってから、成年後見を申し立てます。
しかし、周囲や周囲の一部は、財産管理できないと思っていても、
本人や他の周囲の人は、財産管理できる
と思っていることもあります。
妄想が出て、盗みや暴力を振るう方で、、ときどき財産管理できなくなる、
という人もいます。
レビー小体病やピック病の方は、妄想や反社会的行為も行いつつ、
財産管理もできなくなります。
しかし、常に財産管理ができないわけではないので、
本人が成年後見や保佐の申し立てに同意しないこともあります。
家族の一部は、財産管理ができないと考えるなら、
成年後見や保佐の申し立てをするべきと思います。
その上で、裁判所の調査官に、
本人の意向や、
医師の鑑定結果を
調査してもらって決めてもらう、
としか行いようがないと思います。
特に、保佐の場合、本人の権利が制限されるものではなく、
本人のために財産管理のサポートがなされるので、
本人にとって、悪いことではないので、うまく説得する必要があります。