保佐人の役割2012年04月10日高齢者障害者の権利成年後見関係の事務の中では、 知的障害や精神障害の保佐人の事務は、 任意後見監督人と同様、困難な事務だと思います。 被保佐人は、成年被後見人にとは異なり、 いろいろな要望を持っています。 お金を自由に使いたい、 干渉されたくない、 等の要望を持っています。 保佐人は、 被保佐人の財産全体の状況を裁判所に報告しなくては なりません。 また、収支の概略の報告も必要です。 財産の現状を補佐人が調査することや、 収支について、被保佐人に、報告を求めることが、 被保佐人にとっては煩わしく、 権利を侵害されているように思われるようです。 ただ、保佐人がついていると、 不動産の管理状態が代わった時、 住居の状態を変えたい時、 等には、早期に交渉できる、 というメリットはあります。 何か混乱するときには、 金銭面では、少なくとも、 適切に処理できます。 そういうメリットがあることを 被保佐人に対し、説明し、 ご納得いただけるように努力しています。← Previous弁護士の選び方Next →債務整理開始後の債務弁済