訴訟等の期日への出席について


ご依頼いただいた方から、
民事訴訟等の期日が決まったことを連絡すると、
行ったほうが良いのでしょうか、
という質問を受けます。
民事訴訟の期日の出席については、当事務所では、通常、
次のように答えています。
ご依頼者様によって重要な期日ですので、
できれば出席いただければありがたいと考えています。
しかしながら、特別な場合以外、
他に用事があったり、
気分的に出席したくないのであれば、
無理をしないでください。

特別に、ご依頼者、ご本人に出席してもらわなければ
ならない場合としては、次のようなものがあります。
尋問の期日(ご本人が尋問を受ける場合)
和解期日
裁判官から出席を求められた場合

尋問の対象者であるご本人は、ご出席いただく必要があります。
なお、尋問前には、数回面談して、十分に尋問対策をするので、
尋問を受けることを、心配しないでください。
和解の日には、裁判官から、
訴訟の結果についての意見が示され、
それに応じた解決を決めていただく必要があるので、
ご出席いただく必要があります。
裁判官から出席が求められる場合とは、
直接、裁判官に、非公式に、ご依頼者自身の気持ち等を
聞いてもらうような場合です。
ご依頼者自身で裁判にご出席いただく機会は、
1回の民事訴訟で、多くても数回だと思います。

繰り返しになりますが、
当事務所では、ご依頼を受けた訴訟は適切に進行しますが、
ご依頼者ご自身でも、可能ならば、
重要な訴訟ですから、直接参加いただければ、
と考えています。