貸金の取立て


貸金などの債権の取立のご依頼を
受けることがあります。
取立て訴訟自体は、証拠が十分なら、
容易な場合がほとんどですが、
現金の回収は、必ずしも容易ではありません。
法的手続きは、
仮差押え、
訴訟、
強制執行
という手順で進みます。
しかし、仮差押え又は差押さえするべき財産、つまり、
預金(原則として支店まで)、
不動産(換金可能性のあるもの)
勤務先、
のいずれかが分からないと、
仮差押え、差押えはできません。
ということで、実際的には、
これら3つが分からないと、
回収可能性は低い、
と言わざるを得ません。
自宅の財産を調べるという動産執行手続きも
ありますが、現実の回収という目的では、
効果がある場合はほとんどありません。
また、法的手続きをとるには、
相手方の住所が判明していることが必要です。
住民票調査、
携帯電話の登録を弁護士会照会する、
銀行預金の登録住所を裁判所から照会してもらう、
等の方法があります。
しかし、これらの調査でも限界があります。
最終的に住所が分からないと、
法的手続きはできません。
以上のようなわけで、
日本では、強制的に債権の取立をすることは、
必ずしも容易でな法制度になっています。
このため、債権回収は、
できることは全部やります、
しかし、回収できるかどうかは、分かりません、
という立場で、受任することになります。
また、以上のように回収困難という現実から、
負債を追っている人でも、
預金、不動産、勤務先がなく、
強制執行が怖くない人は、
債務整理の必要も低いと言えます。