債務が少なすぎると自己破産できないのですか。
債務額が100万円しかないので、
自己破産できないでしょう。
と法律相談で言われたという人がいます。
しかし、
100万円の債務でも自己破産を選択することもあります。
支払不能状態にあれば、申し立てをして、破産手続きを
開始してもらうことができます(破産15条)。
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
そして、支払不能かどうかは、負債の額だけでなく、収入額や、
資産額との対比で、決まります。
実際には、100万円の負債でも、収入が低い又は無く、
他に資産も無ければ、支払不能状態です。
生活保護を受けている方のように、収入が低く、
働くことが、少なくとも短期的にはできない方の場合、
負債100万円を支払うことはできませんから、
自己破産を選択する他ありません。
逆に、生活保護を受けている方では、
任意整理として借金を支払うことは、
福祉事務所からの指示に違反することになるので、
許されないことです。
という訳で、負債の額が少なくても、
収入も資産も少ない場合、
自己破産して、免責を受けて、
借金の支払い義務を逃れることができます。
また、収入や資産が少ない方は、
弁護士費用も、法テラスが貸してくれて、
最終的には、返還しなくて済むことも多くあります。
当事務所のような、
借金の取り扱いに慣れた法律家と相談してください。
多くの場合、法テラスの手続きも含め、
対応してくれるはずです。