区長申立


自分で財産管理ができなかくなった高齢の方について、
首長、東京23区では区長が、後見、保佐等の申立することができます。
老人福祉法32条
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html
多くの場合、子どもや兄弟がいない方が対象になりますが、
子どもや兄弟が関わり会えない事情のある方も、
区長申立の対象となります。
関係者の人から、
変な人が入り込んでいる、
家族から虐待の疑いがある、
等の連絡から、区長申立に至ります。
東京家裁で数千件ある後見等の審判の内、
1割弱は、区長申立のようです。
東京都社会福祉協議会の会議資料で見たことがあります。
自分で財産管理できない老人ノ財産を
適切に管理することは、公的に関与するほど
重要なことなのです。