専門家後見人の不祥事
末尾に引用するように、
弁護士の成年後見人による不祥事(業務上横領)が報道されています。
現在の制度では、弁護士会が損害を補填してくれることはありません。
また、業務上横領は、故意犯なので、弁護士賠償責任保険
(過失による賠償責任を補填する保険)
による賠償での被害者救済は、期待できません。
被害者は、横領した弁護士から返金を受ける他
ありません。
このため、現在の制度では、被害者救済は、不十分です。
また、司法書士後見人による業務上横領もあります。
弁護士や司法書士という専門家後見人による業務上横領を防止し、
起こってしまった場合の被害者救済には、どんな方法があるのでしょうか。
現在の制度を前提にするのなら、
後見人に選任される弁護士は、被後見人の財産より多くの財産を
所有している人に限定する必要があると思います。
他には、資力ある法人を設立して、
法人を後見人に選任して、万一の賠償責任は法人に負ってもらう。
個別の後見業務は法人から個々の弁護士に委任する
という方法も考えられます。
また、宅建業者のように、損害賠償金の担保金を供託しておく
ことも考えられるかもしれません。
弁護士会では、後見人候補者には、FXや信用取引を
しないように求めるとか、負債を確認するとかを検討しています。
なお、親族による後見では、専門家後見人よりもはるかに高い割合で
横領が起こっています。
成年後見制度は、能力が低くなった方が生活していくために
必要不可欠の制度です。
しかし、横領されない、横領されたとしても被害弁済の方法がある、
という信頼感がないと、成年後見制度は運営できません。
新規の規制を導入することは社会的コストが増大することに
なるので、できるだけ避けるべきだとは思います。
しかしながら、後見人による横領を防止するためには、
後見人資格の制限、資産の制限、実効的な監督制度を
導入することが必要になっていると思います。
mainichi.jp/select/jiken/news/20111117k0000m040072000c.html
成年後見人:8500万円着服容疑で元弁護士逮捕
逮捕容疑は08年4月下旬、柴田容疑者が成年後見人を務めていた渋谷区の女性=昨年3月に99歳で死亡=と親族が所有していた同区のビルと土地の売却代金の一部約8500万円を着服したとしている。2人とも容疑を認めているという。
柴田容疑者は女性と親族から委任を受けて不動産の売却手続きを行い代金を事務所の口座で管理しており、捜査2課は金の一部を事務所の借金の返済などに充てたとみている。女性らには「不動産取得税を支払った」と説明したが、女性の三女(79)に税務署から税金が申告されていないと通知が届き、発覚した。
柴田容疑者は第一東京弁護士会に所属していたが、今年10月、体調不良を理由に弁護士を廃業した。【前谷宏、浅野翔太郎】
弁護士を1510万円着服容疑で逮捕 成年後見制を悪用 名古屋
sankei.jp.msn.com/affairs/news/110616/crm11061612030013-n1.htm
逮捕容疑は平成21年7月~22年9月、銀行や郵便局の男性名義の口座から二十数回にわたって現金を引き出し、計約1510万円を着服するなどしたとしている。
特捜部によると、広嶋容疑者は、男性が亡くなった後に着服を隠蔽するため、後見事務終了報告書に改竄した口座の通帳のコピーを添付し、名古屋家裁に提出した疑いも持たれている。
実は柴田弁護士は立派な弁護士でした。貧乏人には着手金無しで、金持ちからも成功払いでした。事務所の雰囲気も凄く信頼関係に溢れ、柴田弁護士から離れる人はいませんでした。
決して極端に世話実が良いというわけではないですが、内面人情に溢れ、さりげない気遣いに溢れた紳士でした。
今回の事件は本当に不況の最中、避けら無かった災いであったと思います。
日大で出なのに東大の弁護士より、多くのクライアントや、各界の本当に極秘の法律相談者がこの事務所に持ち込まれたのは、紛れも無く柴田弁護士のお人柄でした。
東大他のように金目当ての弁護士ではなく、本当にあるものからとる、無いものには安くという庶民派の姿勢は、弁護士の中の弁護士だったと思っています。
この内容は本当です。本当に残念です
もっとご活躍いただきたかったです。
本当に常に初心のまま、弱者の味方でした。