新宿区消費者相談


午後、新宿区役所第2分庁舎の
新宿区消費者センターで、
新宿区の消費者相談の
弁護士相談員業務を行いました。
私は、弁護士会の法律相談で消費者相談の
相談員となっています。
その際、都や区の消費者センターから紹介されて、
相談することも多くあります。
しかしながら、消費生活相談センターの相談員さんと
お話する機会は、今まで、余りありませんでした。
相談員の方とお話したところ、
数千万円単位で、
社債、先物、オプション、未公開株等の
投資被害を受けている方が多数いて、
どうするかに悩んでいることを聞きました。
消費者センターでも、
社会福祉協議会や包括支援センターと
協力して、成年後見等の対応をしているようですが、
本人意思尊重のために、簡単に後見申立に至らない例
も多く、苦労しているようでした。
相談内容は、難しいものが2件でした。
定期借家が終了した(通知(借地借家法38条4項)もあった)後で、
あるにもかかわらず、実際には家を使っているときに、
家が壊れた場合、修理請求できるか?
回答
借家契約がないので、修理請求できないと思うが、
若干自信がない。
借家していたが、隣室に精神障害者が住み、
夜に奇声を発してうるさくなり、安眠できなくなったので、1ヶ月半で退去した。
大家に、引越料等を損害賠償請求できるか。
回答
大家に債務不履行がないので、損害賠償請求できないのではないか。
大家が状態を知っているにもかかわらず、
あえて入居させたとか、
長期に渡り、退去請求しなかったとか、
というのならともかく、
大家にも、短期に取りうる手段はないからである。
この場合、実際的には、警察、保健所に措置に入院を
とってもらう位しか、方法がないかもしれません。