請求書が届いたが身に覚えのない商品を受取拒否か返品したい。


当事務所は、債権の交渉と受領のみで、物(商品)等の受領権限はないので、
一切、当事務所に、物(商品)を送らないでください。債権者または販売元へご相談ご連絡ください。

件数は多くありませんが、
当事務所に、サブスク契約(定期購入)した覚えのない2回目以降の商品や、
期待通りではない物を送って来る方がいます。

万一当事務所に送っても、着払い、元払いにかかわらず、受領を拒絶します。

なお、
申込者等でないなら、送られた商品の返還請求を受けることはありません。
特定商取引法
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。