銀行預金差押 取り立ての合理化 三菱UFJは立派です。
銀行預金差押 取り立ての合理化
銀行預金の差押は、どこの支店に差し押さえるかの調査方法として、
民事執行法の改正(207条)が話題です。
ところで、差押が成功した後の取り立ても、
そう簡単ではありません。
原則、
1 その昔は差押支店に出向けとか、
2 既に差押正本が送達されているにもかかわらず、
債権者に交付された差押正本のそのものを送れとか、
3 差押正本に代理人と記載されていて、
民事訴訟法55条1項で弁済受領権限が法定されていても、
受領権限があるかどうか分からないから、
債権者本人の印鑑証明書を送れとか、
言われることが多くあります。
ところが、トップバンクの三菱UFJ銀行、さすがです。
差押正本記載の代理人の場合、
1,2,3は、不要で、
代理人弁護士の印鑑証明書と
送達報告書の写し
という必要性が明らかな書類だけに合理化しました。
債権者の権利実現は、金融機関にも、社会のインフラとして協力してもらう必要があります。
利益トップの三井住友銀行等も、社会正義実現のために、
不合理な手続きの合理化を進めて欲しいと思います。