高齢者虐待 医療を受けさせ無ければならない2012年06月05日高齢者障害者の権利弁護士会からの派遣で、ときどき、 高齢者支援のケース会議に行きます。 多いのは、福祉担当者から、成年後見を実施するべきか、 虐待案件として、分離を実施するべきか、 という質問です。 相談として多かったのは、経済財的虐待が伺われるケースです。 医療費、介護費用、食費、光熱水費、税金、 年金や、預貯金があるのに、生活上不可欠なこれらの支払いが、 自分自身や関係者の援助でできないのなら、 成年後見申立や、老人福祉法に基づく入院を考慮するべきです。 最近経験したケースでは、医療受診が不十分というものがあります。 医者に連れて行かない、 他人が医者に連れいて行き、入院させるべきと判断しても、 退院させてしまう、 これらも、高齢者に対する虐待と考えるべきだと思います。 高齢者に無用な医療を受けさせているという指摘もありますが、 必要な医療を受けさせないことは、あってはならないと思います。 なお、本人の強固な意思で、医療受診を鋸歯する場合を どうするかも、大きな問題です。← Previous自宅訪問Next →認知症はさまざま サポート不要という人に対して