遺言書を見つけたら
親族や知り合いが亡くなった際に、
遺言書を持っていた場合や、
遺言書を見つけた場合、まず、
遺言書検認を申し立てなくてはなりません(民法1004条)。
law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
遺贈のような遺言執行が必要な遺言書の場合で、
遺言書に遺言執行者の指定がないときは、
検認申立と同時に、
遺言執行者選任申立(民法1010条)も
行う必要がでます。
遺言執行者が必要となる場合としては、
遺贈のときが多いと思います。
なお、相続人の誰かに全財産を相続させる、
というような遺言は、遺言執行者は不要です。
これらの手続きの方法は、裁判所のホームページに様式が記載されています。
遺言書検認申立
www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_17.html
遺言執行者選任申立
www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_18.html
なお、昔、ある悪い弁護士さんが、
子供に財産を引き継がせようとする親に、
わざと、「遺贈する。」という遺言を書かせ、
その弁護士さんが、遺言執行者として、
指定されているのを見ました。
不動産の遺贈の登記の際に、
遺言執行者としてのはんこ代としての手数料を
せしめようとする、悪い弁護士さんでした。
相続させる、という遺言書の記載だったのなら、
遺言執行者は不要でした。
この弁護士さんは、小遣い稼ぎのために、
遺贈、遺言執行者の指定をしたのだと思います。
依頼者を食い物にすることは
避けたいと思いました。