道路交通法違反


交通違反は、誰でも行なってしまう
可能性がある事件です。
しかし、限度を超えると、厳しく処罰されます。
無免許(多くは、免許取消後の運転)も、4,5回以上の回数を
重ねると実刑になります。
スピード違反も、制限を時速70キロ以上超えてしまうと、
正式に起訴され、執行猶予付きの懲役刑になります。
酒酔いはもちろん、酒気帯び運転でも、
基準の数倍になるほどだと、逮捕勾留されます。
私は、無免許、スピード違反、酒気帯び運転の
どれも、弁護経験があります。
刑事弁護としては、
これらの犯罪が、形式的な規制違反犯罪なので、
何をしても、余り刑罰が変わらないことが、
困りものです。
公務員や弁護士は、執行猶予付きの判決を
食ってしますと、失職、資格喪失します。
高速道路の151キロ走行
(80キロ制限で71キロオーバー)等は、
やってしまいそうなだけに、注意が必要です。
どうしても、罰金で済ませなくてはならない場合、
弁護活動に、有利になることは、なんでもやることが必要でしょう。
500万円交通遺児育英会に贖罪寄付してみる、
等まで考えてみる必要があるかもしれません。
もっとも、可能性は0ではないものの、
減刑には限度があるので、高額の贖罪寄付をしても、
軽くなるかどうかは分かりません。