警察から刑事告訴勧められたときは?
社債等の投資被害
振り込め詐欺、
窃盗、
わいせつ被害、
等の犯罪の被害を受けて、警察に届けないことは
よくあると思います。
警察に届けても、容易には受け付けてはくれませんし、
相談してもらうだけでも、多くの時間がかかるからです。
ところが、別の被害者が告訴した等の理由で、
犯人が逮捕され、犯罪の資料から被害者が発見され、
警察から被害届を出して欲しいと依頼されることが
稀に有ります。
このような場合、どうするべきでしょうか。
被害届を出して、刑事手続に協力した場合、
犯人からのお礼参りが怖いという意見もあるでしょう。
しかしながら、
被害者の住所や連絡先は、刑事手続上、
容易に犯人自体には知らされないような
手続きに成っています。
示談の申し込みは、弁護人から、検察に対し、
連絡先を教えて欲しい旨の申し出からなされます。
検察は、被害者に確認してからでなくては、
弁護人に連絡先を知らせません。
弁護人は、犯人に、連絡先は知らせません。
また、毅然として、刑事手続に進むという態度の方が、
犯人が恐れを持つということもあると思います。
警察が、容易とは言えない手続きで、犯人を逮捕した以上、
適性な刑事罰を受けさせる必要があります。
必要以上、恐れることなく、
刑事手続に協力して、治安の維持を進める
ことが良いと思います。
刑事手続に協力した場合、
示談により、被害救済される可能性もでます。
なお、
示談で弁護人と交渉することが
面倒な場合、犯罪被害者支援専門の弁護士を
弁護士費用の負担なく委任する手段もあります。