詐欺の手先 ソフトバンク


振り込め詐欺、
出会い系サイト、
社債詐欺、未公開株詐欺等投資詐欺の場合、
相手方の名前と電話番号や預金口座番号しか分からないことが
良くあります。
ところが、
相手方に訴訟や仮処分等を行うには、原則として、
訴状等を送達するため(民事訴訟法103条1項)に、
相手方の住所を記載しなくてはなりません。
そのため、相手方の住所が分からないない場合、
弁護士会照会(弁護士法23条の2)や、
民事の訴状を出した裁判所に
調査嘱託(民事訴訟法186条)を行なってもらって、
電話会社や銀行に、被告の住所を教えてもらいます。
ところが、ソフトバンクは、
裁判所からの照会にも応じないないようです。
blog.sakura.ne.jp/pages/my/blog/article/regist/input
既に述べたとおり、詐欺被害を受けた者が
司法手続きによる救済を受けようとした場合、
電話会社や銀行が住所を少なくとも裁判所に
知らせることは不可欠です。
にもかかわらず、ソフトバンクが、
電話契約者の住所等を裁判所にも教えないことは、
おかしいと思います。
ソフトバンクは、詐欺犯も利用者として保護する、
詐欺の手先 ソフトバンク
と言わざるえないでしょう。
実際のところ、ソフトバンクは、
人で不足で照会に答えられないようでもあります。
インフラストラクチャーの事業者として、
欠陥がある業務形態ですね。
なお、
組織的詐欺会社(社債詐欺、海外先物詐欺、未公開株詐欺等)の
従業員に対し提訴するために、
協会けんぽ、日本年金事業団、ハローワークに
弁護士会照会又は調査嘱託を行なっても、
回答しないようです。
こちらも、詐欺業者の手先
(詐欺加担者の健康と老後を守る機関)
のようです。