被告側の負け筋事件
訴えられた場合で、
賃料不払いの家屋明渡しのように、
完全に負け筋の場合どうするべきでしょうか。
私は、負け筋でも、
負け方によって、失う物を少なくできることがある
と思います。
そのためには、
相手方の絶対的に欲しいものと、
譲ることができるもの、
を分けて、うまく、話をつける、つまり、和解することが
重要だと思います。
では、相手方と話をするためには、何が重要でしょうか。
私は、次の2点を判断する必要があると思います。
1 その訴訟が負け筋であることの判断
2 負けるとしても、相手方を押す要素があるのか。
賃料不払いによる家屋明渡し請求や、
貸金返還請求のような事件では、ほとんどの場合、結論は見えています。
無駄な争いをしないで、話し合いができるのなら、した方が良いでしょう。
勝ち目のない主張を繰り返すと、
話し合いが成立しても裏切る可能性が高いと思われて、
話し合いに応じてこなくなると思います。
相手方を押す要素としては、
賃料不払いなら、強制執行費用、
貸金請求なら、強制執行不能
でしょう。
私は、被告側での負け筋事件では、
話し合いの余地を作って、
つまり、
無駄な争いはやめて相手方から一定の信頼を得て、
最小限のものを確保するようにした方が良い
と思います。
無駄な抵抗は、するべきではないと思います。