自己破産、個人再生の不利益


当事務所では、
負債が大きくなった場合、
無理をして支払いを継続することは
お勧めしていません。
必要な状態になれば、速やかに、
自己破産申立、個人再生申立
などの、
法的手続きをとることを、強くお勧めしています。
しかしながら、
自己破産、個人再生、任意整理という
債務整理には、不利益があります。
債務整理の一番の不利益は、
信用情報機関に情報登録され、
最長10年間、借り入れができないことです。
www.black-list.jp/credit_records/jicc/index.htm
また、自己破産、個人再生という法的整理の場合、
官報に名前が記載されるます。
一般的には、官報は、容易に購入できるものではなく、
過去の官報を見ることは簡単ではありません。
しかしながら、官報の記載事項は、
有料のデータベースに加入していれば、
検索可能です。
search.npb.go.jp/kanpou/;jsessionid=8Q5UOMSEGB0MF89SNU70O1U6J4FRP52FK6QDQCHS8UNK2ACTVKDF5F0560P02000HG000000.KANPOU_004
kanpou.npb.go.jp/search/ryoukin.html
ただし、官報の記載事項検索に加入するには、
書面による申し込みが必要で、ネット上で
いつでも簡単に加入できるものではありません。
また、検索方法も、それほど容易ではありません
特に、良くある名前の方は、
名前検索すると多数の情報が出てくるため、
該当記事を探すことは容易ではありませんでした。
しかしながら、官報の記載自体は、
手間をかければ調査可能であることは、
情報提供が必要と思いました。
ちなみに、東京弁護士会の図書館にある
官報情報検索サービスで、
私の名前 元橋一郎 を検索したところ、
旧司法試験の択一合格回数が分かりました。