背任 横領
業務上横領、背任の被害を受けたから、告訴して欲しい。
業務上横領行為で告訴されそうだ。
という相談を時々受けます。
通常、答えは次のとおりです。
被害額はいくらですか。
居住地の警察で、被害の相談してください。
必要があれば、警察に同行しますし、
告訴状をまとめます。
警察は、話を聞いてくれると思います。
そして、直ぐに、相手を呼び出して、
事情聴取してくれることもときどきあります。
しかし、
背任や横領は、急いで捜査してくれません。
証拠をよくみないと分かりませんが、
直ぐに、告訴状が受理される可能性は、殆どありません。
数日で逮捕ということもまずありません。
民事の回収での圧力として刑事手続きを
使おうとすることは、警察は嫌がります。
告訴が受理されても、逮捕して起訴されるまでに、
背任、横領では、普通、年単位の時間がかかります。
しかも、その間に、返金されれば、まず、刑事の問題は生じません。
ただし、弁償できない金額が100万円を超えている場合、
刑事手続に進めば、実刑の可能性が出ます。
加害者からの相談の場合は、取り込みがあっても、
あわてるな、返金できれば打丈夫です
と言います。
ということで、背任、業務上横領の被害にあった場合、
警察に助けてもらうことは、なかなか困難です。
刑事手続は、すべて税金を財源とする手続きで、高価な社会的資源です。
殺人や交通死亡事故の捜査が優先されるのは、当然かも知れません。
背任や横領されないような体制を作ることが重要です。
なお、売却依頼として商品を渡したが、
代金が支払われなかった、
というだけでは、必ずしも横領とは言えません。
物を引渡したが、途中で、
何らかの事情で代金が支払われなくなったという場合、
例えば、車の売却を依頼して車を先に渡したが、
当中で盗まれて代金をもらえなくなったような場合
刑事での横領の被害、とは言えません。
もっとも、民事の損害賠償請求は、できるでしょう。
ところが、後見人が本人の財産を横領した場合で、
家庭裁判所が告発した場合は、必ず、厳重に捜査されます。
被後見人本人に、横領されることを防止する手段がないから、
重く取り扱われるのだと思います。