破産関係研修
東京地裁20部、破産再生部の
裁判官の講義を聞いてきました。
破産、執行、成年後見、労働、交通事故等、
各専門部の裁判官の講演会が
各々1回程度あります。
実務の傾向を知ることができるため、
大変人気の研修です。
東京の3弁護士会合わせて800名程度の
出席枠があるのですが、申し込みの先着順に
なっています。
少しでも申し込みが遅れると、満員になってしまいます。
裁判所のホームページにも載っている統計から、
破産が2割程度減っていることが報告されました。
私の実感としては、もっともっと減っている感じがします。
不況にもかかわらず破産が減っているのは、
利息制限法と貸金業法の改正の影響のようでした。
その他、主として、法人、事業者破産を
できれば早期に持ってきて欲しい、とのことでした。
毎度は破産部の話を聞いて思うのは、
申立代理人に過度な負担、特に公益的役割を求めている、
ということです。
申立代理人は、本来的には、依頼者のために、動く立場です。
依頼者の要望が明確に不合理、又は犯罪的な場合は、
申立代理人としても、依頼者の意思ばかり尊重できません。
しかし、裁判所の要望と、依頼者の合理的な意思が一致しない場合、
当然に、依頼者の意思を尊重します。
破産申立の時期等、依頼者から、送らせて欲しいとの要望があることがあります。
合理的な根拠がある場合には、破産の申立を若干待つことはありえます。
裁判官は、事案次第、という言葉を使って、
申立代理人としての行動が一筋縄ではいかないことも、
ある程度は理解しているようでしたが、少々不満が残る講演でした。