生保(生命保険)について


債務整理に関係する「生保」は2つあります。
一つは、生活保護制度のこと。
生活保護の債務整理、法テラスとの関係は、
またの機会にします。
もう一つは、生命保険のことです。
生命保険は、貯蓄の一種です。
このため、破産手続では、
換金して、管財人
を通じて、
債権者の支払いに当てることが
原則です。
というのは、
保険契約者(保険料を支払っている人)が
生命保険を解約すれば、
解約返戻金として、一定のお金が戻ってくる
からです。
ただし、破産手続では、余り少額の財産まで
換金を求めることは不適切という考えから、
解約返戻金の総額が20万円以下の場合、
換金を求めない
という取り扱いが、
東京京地方裁判所を始めとする
多くの裁判所で行われています。
また、保険契約を解除して解約返戻金を
管財人に支払う代わりに、
親族等の第三者から解約返戻金と同じ額を
支払ってもらって、契約を維持することも
認められています。
というわけで、
自己破産申立を検討する際には、
生命保険に関する調査は不可欠です。
解約返戻金の総額が20万円以下なら、
そういう証拠書類を集めるだけで十分です。
全労済のような掛け捨て保険に入っている場合、
生命保険に入ったばかりの場合、
解約返戻金がない特約の場合、
は、書類だけで大丈夫です。
解約返戻金の総額が20万円以上の場合、
契約者借り入れを行って、解約返戻金の額を
20万円以下にする、
解約してしまう、
等の処置が必要です。
もっとも、生命保険の契約者借り入れを
行った場合、その使い道を明確にしなければ
なりません。
破産申立のための弁護士費用に当てた、
管財人費用に当てた、
やむを得ず、医療費の支払いに当てた、
同居の子供の授業料に当てた、
という場合であれば、問題にはなりません。