犯罪被害者による意見陳述2011年12月22日犯罪被害者支援犯罪被害者やその配偶者、直系の親族、兄弟姉妹(被害者等)は、 被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を 公判で直接陳述することができます。 刑事訴訟法292条の2 law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html いわゆる被害者参加は、一定の重罪の被害者だけが参加可能ですが、 意見陳述は、暴行等の被害者も、参加可能です。 刑事訴訟316条の33 直接被害者が話をすることで、 犯罪の悪質性、被害の悲惨さが強調されます。 私が傍聴した事件は、 被害者が知的障害者である暴行事件でした。 知的障害者にとって、虐待的な暴行が悲惨なものであるか、 しっかりとお父さんが話してくれました。← Previous電話会議Next →2011年から2012年の年末年始の休業について