民事執行改正法2020年02月10日その他の法律の話 不動産 債権回収 投資(消費者)被害 犯罪被害者支援2020年4月から、改正民事執行法が施行されます。実効性があれば、改正民法の施行と同じ以上に、重要な改正になると思います。つまり、今までは、①預金先、②勤め先、③不動産のありかが分からなければ、民事の執行はほぼできません、(執行されることはまずありません。)という状況でしたが、それらを調査できるようになる可能性があるようだからです。預金の調査や、養育費等では勤務先を区市町村に聞くことも、できる制度になるようにです。ただし、実際にワークするかは、?です。というのも、実際に懲役等になる可能性がほぼないことに変わりなく、また、強制執行手続きに不可欠な、裁判所から債務者への通知に難航することにも変わりがないからです。(逃げた者勝ち)詳しくはこちらを御覧ください。民事執行法改正 概要← Previous投資・金融商品被害110番 お困りの時はご相談下さい。Next →コラム 高齢の借地人について