民事執行改正法


2020年4月から、改正民事執行法が施行されます。
実効性があれば、
改正民法の施行と同じ以上に、
重要な改正になると思います。

つまり、今までは、
①預金先、②勤め先、③不動産のありか
が分からなければ、民事の執行はほぼできません、
(執行されることはまずありません。)
という状況でしたが、
それらを調査できるようになる可能性が
あるようだからです。

預金の調査や、養育費等では勤務先を区市町村に聞くことも、
できる制度になるようにです。

ただし、実際にワークするかは、?です。

というのも、
実際に懲役等になる可能性がほぼないことに変わりなく、
また、強制執行手続きに不可欠な、
裁判所から債務者への通知に
難航することにも変わりがないからです。
(逃げた者勝ち)

詳しくはこちらを御覧ください。

民事執行法改正 概要