死因究明のための解剖の推進
人生の最後に殺人被害などの大きな人権侵害を受けていないか、
それを確認することは、残された人間の最大の責務だと思います。
殺人の見逃しは、あってはなりません。
被害があるのなら、それを救済することが、
被害者の救済になります。
何より、犯罪を見逃さないことは、今行きている人にとっての、
安全の確保につながります。
人の死亡、人にとってもっとも基本的なところに
犯罪がないことを確認することは、
人権保障に欠かせないことです。
死因究明制度の早期実現に期待します。
sankei.jp.msn.com/affairs/news/120422/crm12042222140013-n1.htm
死因究明2法、今国会成立へ 犯罪死は見逃さない 遺族承諾なく解剖可能に
解剖せずに死因を病死と見誤った大相撲時津風部屋の若手力士暴行死事件を契機に、議論が進められてきた死因究明制度は、民主、自民、公明の各党が議員立法で関連2法案を今国会に提出、成立の見込みだ。事件性の有無が判然としない遺体について、遺族の承諾なしに解剖できることなどが柱。成立すれば死因究明の在り方を明文化した初めての法律となる。
犯罪死の見逃し45件
愛知県犬山市の飛騨木曽川国定公園内にある「入鹿池(いるかいけ)」。平成20年1月、池近くの駐車場に止められた車内で、富山県南砺市の山本満さん=当時(61)=が遺体で見つかった。ワカサギ釣りでも知られる入鹿池。車内には練炭を燃やしたコンロがあり、愛知県警はワカサギ釣りで訪れ、寝込んで死亡した過失死として処理した。
しかし、愛知県警は今年4月5日、満さんを殺害した容疑で実兄の山本勉容疑者(68)=富山県射水市=を逮捕した。満さんには3件の保険金がかけられており、勉容疑者が保険金を請求して起こした民事訴訟の判決で殺人の可能性が指摘され、再捜査の結果、殺人容疑が浮上した。
警察庁によると、犯罪死の見逃し事案は平成10年以降、45件発覚している。この45件について警察では当初、病死17件▽自殺14件▽過失13件-と判断(残る1件は不詳)。このうち親族が絡んでいたのは20件と全体の4割強を占め、解剖が行われていたのは5件だけだった。
?
東日本大震災の経験
死因究明制度の議論は、19年の若手力士暴行死事件を契機に本格化。この事件でも愛知県警は当初「けいこ中に突然倒れた」という親方らの証言から病死と判断した。しかし、納得しない遺族の求めで解剖が行われ、暴行による外傷性ショック死の疑いが判明した。
これまでの議論を踏まえて議員立法で国会に提出されることになった法律は、具体的な死因究明方法を定めた「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」(死因調査法)と、環境整備を定めた「死因究明等の推進に関する法律」(推進法)。
死因調査法では、自然死以外の遺体の死因・身元の究明を警察署長の責務と明記。事件性の有無が判然としない遺体について、警察は医師に依頼して、薬毒物検査のために注射器などで体液や尿を採取できるほか、コンピューター断層撮影(CT)検査をできるようにした。簡易検査は警察官でも行える。
?
こうした検査でも死因が分からない場合は、法医学者など専門家の意見を踏まえ、遺族の承諾なしで解剖できるようになる。ただ、解剖の必要性について、所在不明の場合を除き遺族への説明を規定した。
監察医制度がある東京23区と横浜、名古屋、大阪、神戸の4市では、見たり触れたりする外表検査のみでは死因が不明の遺体の場合でも、遺族の承諾なしに行政解剖できるが、それ以外の地域では遺族の同意がなければ解剖できず、犯罪死を見逃す恐れが指摘されていた。
また、東日本大震災で、外見から身元の確認ができない遺体を取り扱った経験を踏まえ、身元確認の精度アップのため新たに骨を削ることによるDNA資料の採取も可能とした。血液や爪の採取などは警察官でもできるようにした。
一方、推進法は2年間の時限立法で、死因究明に向けた全国的な解剖の専門機関の整備、死因究明に従事する法医・歯科医の人材育成、身元確認に生かすDNA型データベースの拡充などを盛り込んだ。2法案の成立で犯罪死の見逃し根絶が期待される。