接見禁止の一部解除申請2011年10月28日刑事事件・刑事弁護共犯者がいる刑事事件で、逮捕勾留されたとき、 多くの場合、接見禁止、という 弁護士以外と面会や文書の授受ができないという 制限が加えられます(刑事訴訟法81条、207条1項)。 law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html 口裏合わせによる証拠隠滅防止のための制度です。 しかし、口裏合わせ防止が目的なら、 無関係の親族等、口裏合わせする可能性のない人とは、 接見禁止する必要がありません。 そこで、事件とは関係のない妻や母との接見だけは、 可能にするという接見禁止の一部解除申請 という制度があります。 裁判所に接見禁止の一部解除申請をした場合、 検察官の意見を聞いて裁判所が決定します。 比較的容易に認められると いわれている制度です。← Previous投資被害の法律相談Next →示談