振り込め詐欺被害救済策
現在でも、投資を名目にした詐欺被害は、
多発しています。
私は、投資等の被害を受けた方の法律相談を、
次のように行っています。
第1に、現在も取引継続中かを聞きます。
継続中なら、その場で取引を終了するのが
原則です。
第2は、相手方と連絡が取れるのか、
を尋ねます。
詐欺的投資会社は、逃げ足が早く、
詐欺被害を認識したときには、
既に詐欺会社がもぬけの殻ということが
良くあります。
相手方が事務所をたたんでいて、
電話もかからない場合、回収は困難です。
第3に、いくら損をしたのかを聞きます。
いくら払っていくら受け取ったかを
聞くのですが、必ずしも、容易に判明し
ないこともあります。
振り込みの控えがないことや、
領収書がないことがよくあるからです。
第4が投資内容です。
これは、相手方のパンフレット等を見ても、
ほとんどの場合、良くわかりません。
出資法1条(主資金受け入れの制限)違反、
金融商品取引法違反、
消費者契約法4条違反、
特定商取引法(訪問販売)によるクーリングオフ
説明義務違反、
適合性原則違反
等の可能性を検討します。
社債詐欺、未公開株、投資組合、
等の詐欺会社では、どれかにあたることは、
まず確実です。
第5が最初の出金に至る経緯です。
たいがい、電話勧誘から始まっています。
さらに、どんな資金を持っていたのか、
相談者の職業、年齢等の属性も尋ねます。
また、関係者個人の住所、携帯番号等が
判明していないかも聞きます。
警察に相談に行くこともお勧めしています。
これらの聞き取りをして、
見るからに詐欺という相手方に対しては、
まず、口座凍結の申出をします。
次に内容証明の送付、
場合によっては、仮差押え、
そして、訴訟提起と進みます。
投資名目の振り込め詐欺事件は、
相手方の逃げ足が早いので、
回収に至る可能性は高くない
ところが残念です。
事件が判決等で終了したら、
詐欺会社の名称を具体的に書きたいと思います。