投資被害回復のために2012年06月13日投資(消費者)被害東京投資被害弁護士研究会の事例検討会に出席しました。 www.tokyosakimonosyokenhigai.com/ 9割が、 未公開株式詐欺、 社債詐欺、 外国通貨詐欺、 等の明確な詐欺被害事件です。 1割は、 デリバティブを含む預金、投資信託、 株式投資 に関する被害です。 ある弁護士が、次のように発言していました。 パンフレットを送ってきた封筒、 等に、販売員の個人情報を調べるヒントがある。 詳細は、営業秘密ということで教えてくれませんでした。 指紋はさておき、 消印、 連絡先電話番号の記載、 宛先の記載方法等に、 どのようにして被害者の住所等を入手したのか、 本当の黒幕が誰か等の情報があるのかもしれません。 注意深く回収に励むことが必要と、 再度認識しました。← Previous債務整理は全債務を対象としますNext →高利違法金融への対応