戸籍調査2012年03月08日その他の法律の話相続人の調査をする場合に 大量の戸籍をとって、調査することがあります。 相続人が、子供や親の場合は、 特殊な場合を除いて、 それほど手間はかかりません。 例外的に大変なのは、結婚、離婚、 本籍地移転を繰り返している人の場合です。 相続人が兄弟姉妹やおい姪の場合、 取得するべき戸籍の数が20を超えることも 良くあります。 調査対象者に、外国に行った人がいる場合、 外国人が含まれる場合等は、困難になることがあります。 弁護士は、正当な理由があるときは職権で 戸籍を取ることができます。 個人で、兄弟姉妹の相続人を調査することは、 相当に面倒なようです。← Previous仮差押命令後の供託金の取り戻し 2Next →花粉症