成年後見等申立
ときどき、成年後見、保佐、補助の申立をします。
後見等の申立の目的には、次のようなものがあります。
怪しまれることなく預金を出し入れしたい。
遺産分割したいが相続人の一人が認知症。
施設に入ろうとしたところ、契約ができなかった。
損害賠償請求の裁判をしなくてはならないが、
本人の意思が認知症になっている。
子供には財産管理能力がないが、
親も年をとってきたので、いつまでも財産管理できない。
金銭管理はできないが、なんとか自立生活を送るために、
財産管理の援助が欲しい。
成年後見等の申立は、簡易な家事審判申立とされています。
実際、当事務所では、後見申立依頼は、容易な事務だと思っています。
特に、私が後見人とならない事件についての後見申立は、
短期の仕事のため、気分的にも容易だと思っています。
裁判所でも、簡易な法律事務として、
交通事故でやむを得ず後見申立に至っても、一般的には
後見等申立の弁護士費用は、交通事故と因果関係ある損害とは言えない、
されているほどです。
後見等申立については、家庭裁判所から、
詳細な申立の様式が公開されています。
www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/index.html
このため、法律の専門家ではない方でも、事務系の仕事にある程度の経験があれば、
可能だと思います。
確かに、診断書があって、後見申立の目的がはっきりしていれば、
後見申立書の作成や、裁判所での面接対応は容易です。
しかしながら、容易な事務だとは思いますが、
後見等の申立も、常に容易な出はありません。
成年後見人等の事務は、困難な法律問題を含むこともあります。
実施、遺産分割や損害賠償請求のための後見等申立の場合、
別途弁護士に委任する必要が高いと思います。
困難な事務でなくても、後見申立書の作成よりは、
親族ではなくてはできない本人への援助を行う方が、
本人のためになると思います。
費用はかかりますが
細かい事務作業(後見等申立や成年後見人や保佐人の事務)は、
それに慣れた専門家に任せて、
見舞いに行ってお話する方が本人のためでしょう。
後見等の必要があると迷っていらっしゃる方は、
是非とも当事務所までご相談ください。