成年後見申立から決定まで
最近、
成年後見開始審判を申し立ててから
後見開始の決定が出るまでの時間が
著しく短くなりました。
本人の能力についての診断書が後見相当で、
財産管理能力がなく、
意思疎通が困難なため、
鑑定不要の案件では、
1両日程度で審判がなされます。
今年の9月と11月に、
東京家裁とさいたま家裁越谷支部に
申し立てた2件では、
2,3日で後見開始決定がなされました。
申立書をある程度以上に準備しておくこと、
後見を申し立てる理由が明白であること、
適切な後見人候補者がいること
親族間で争いがないこと、
等が、早期決定の要件かもしれません。
裁判所も、
能力が亡くなった人の生活を円滑にするために、
相当の努力を払っていると思いました。
なお、後見開始審判が遅れる場合で、
緊急に預金の引出や、
財産の保全行為が必要な場合、
審判前の保全処置として
財産管理人の選任申立を
する必要がありました。
現在のように、数日で、
後見開始の決定が出るのであれば、
財産管理人選任申立をする必要は、
殆どなくなると思います。
後見開始は、後見開始決定が
後見人候補者に送達されてから2週間後に
始まります。
2週間も待てないという事件は、
極めて稀だからです。