尋問準備2012年06月22日弁護士の日常民事でも刑事でも、 証人や当事者の尋問は、訴訟の花です。 私は、非常に大変、というものではないのですが、 来週、2件尋問があります。 また、来月、少し大変な尋問があります。 尋問の準備には、限度がありません。 特に、反対尋問の準備は、 想定が細かく場合分けされるので、無制限です。 医療過誤事件での医師に対する尋問、 のような、もっともシビヤな尋問では、 想定問答集を詳細につくる必要があります。 軽い尋問では、 尋問項目をメモをしておき、 記録の読み込みに時間を使います。 刑事の情状証人の尋問、 相手方が欠席する予定の尋問は、 軽い尋問です。← Previous著作権法改悪 ダウンロード規制Next →牛レバ刺しは、放射線消毒で