古い事件のご依頼
2年前の傷害被害、
3年前の医療過誤、
等のご相談をいただくことがあります。
民事の時効は、原則として、損害発生から3年ですから、
民事訴訟自体は、禁止されるものではありません。
事情により、直ちに訴訟提起できない場合もあると思います。
例えば、被害の治療が長く続く場合等です。
しかしながら、
何の理由もなく、被害後長期間経過してからの
民事刑事手続のご依頼は、基本的に
困難だと思います。
特に刑事手続は、
被害後、又は被害に気づいた後、
できるだけ早くに有効な手段をとることが重要です。
時間が経てば、記憶はあいまいになります。
また、怒りは和らぎます。
このため、
なぜ、今更昔のことを言い出すの、
という疑問が出てしまいます。
この背後には、普通なら、
大きな被害を受けたのなら、
直ぐにできることを行うはずだ、
という前提が有るのだと思います。
多くの裁判は、合理的な人だったら、
どのようにしたか、
ということを仮定して、どちらを
勝たせるか判断します。
時間が立ってから法的手続きをとることは、
それだけで合理的でないと判断されて、
負かされる可能性が高くなると思います。
なお、犯罪被害給付金の請求は、被害後2年間です。