医療行為による業務上過失致傷


ずさんなレーシック手術で感染させた医師に、
業務上過失致傷として、実刑判決が出たという
ニュースがありました。
www.asahi.com/national/update/0928/TKY201109280285.html
www.jiji.com/jc/zc?k=201109/2011090100727
感染防止策が皆無のような報道でしたから、
故意に近い過失だったのでしょう。
医師の診療行為で業務上過失致傷が認められることは、
余りありません。
それだけに、この件では、被告人が
著しく水準に反する医療
ずさんな医療を行ったのだと思います。
私も、昔、医療問題弁護団の同僚と、
歯の神経を抜くことがアトピー性皮膚炎の治療になると主張して、
悪くもない歯の神経を抜いて、金をとった歯科医師を告訴し、
詐欺、傷害、医師法市販、医療法違反で
実刑判決が出たのを見たことがあります。
普通の医療過誤には、
刑事手続はなじまない
と思いますが、
著しく水準に反する医療や、
根拠が無い悪意のある医療には、
刑事罰を課さざるを得ない
と思います。
著しく水準に反するかどうかは、
医療を良く知る
同僚医師によってなされるできでしょう。