区長申立2012年01月11日高齢者障害者の権利自分で財産管理ができなかくなった高齢の方について、 首長、東京23区では区長が、後見、保佐等の申立することができます。 老人福祉法32条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html 多くの場合、子どもや兄弟がいない方が対象になりますが、 子どもや兄弟が関わり会えない事情のある方も、 区長申立の対象となります。 関係者の人から、 変な人が入り込んでいる、 家族から虐待の疑いがある、 等の連絡から、区長申立に至ります。 東京家裁で数千件ある後見等の審判の内、 1割弱は、区長申立のようです。 東京都社会福祉協議会の会議資料で見たことがあります。 自分で財産管理できない老人ノ財産を 適切に管理することは、公的に関与するほど 重要なことなのです。← Previousメモリ診断Next →ほとんどの場合、免責可能です。