借り主が認知症


借り主さんが認知症でお金も払わず、対処できない、
連帯保証人が退去に立ち会ってくれるといっていますが、
それで大丈夫でしょうか。

テナントの会社の社長がなくなりました。
遺族が自主的に片付けて出て行くと行っていますが、
それで大丈夫でしょうか。

という質問を時々受けます。

教科書的な回答は次のようになります。

保証人も親族も本人ではないので、
明け渡す権限はありません。
正式には、明け渡し訴訟を提起して、
特別代理人選任(民事訴訟法35条1項)を求めて、
判決をとって、強制執行する必要があります。
少なくとも50万円程度かかります。

連帯保証人や親族による明け渡しでは、
後から、本人、成年後見人や会社の後継者から、
勝手に家をなくしたとか、
大事なものをなくしたとか、
文句を言われる(お金を請求される)
可能性はゼロではありません。

小規模な不動産の賃貸の場合、
50万円以上の費用負担がもったいないこと、
本人、成年後見人や会社後継者から文句を言われる
実際的な可能性は少ないこと
から、
連帯保証人や親族に、処理をお願いしている
例が多いと思います。

しかしながら、
リスクは認識しておいた方が良いと思います。