会社代表者、自営業者
自営業の方と、会社形式で自営業をやっていた方の
債務整理、自己破産申立は、
サラリーマンに比較して、多少面倒です。
自営業や会社をやっていた人は、
金があったと見れれること、
金銭の出入りが複雑なこと、
債権者数が多いこと、
事業を継続している場合、事業継続への配慮が必要なこと、
から、原則として、管財事件にされます。
会社代表者だけが破産することはできず、
原則として、会社と共に破産申立するように
指導されます。
雇われ社長であれば別ですが。
という訳で、
自営業者、会社代表者の破産は、
管財人費用や、会社の破産申立費用が
別にかかってしますのです。
一般的な、事件では、以上の原則が妥当だと思います。
しかし困るのは、元自営業者や会社代表者で、
生活保護にはならない程度に、困窮した人の場合、
管財人費用の捻出に苦慮します。
なお、生活保護の方は、
管財人費用も法テラスが貸してくれます。
そして、最終的には返還免除になることが多いようです。
個人事業者や会社代表者の場合、
債務整理後も同業を再開する方が多くいます。
自己破産すると、銀行借り入れは、
長期に渡り困難になります。
この点には、破産するか債務整理にするかを判断する際に、
多少考慮することが必要です。