仮差押命令後の供託金の取り戻し 22012年03月07日その他の法律の話昨日書いたとおり、和解が成立して、 仮差押解放金と第三債務者供託金の還付を受けて 債権者に支払う場合、 債権者にとっては、仮差押取り下げから、 解放金取戻許可申立 取下及び執行取り消し証明書申請 をして、還付金をもらうまでの間の保全が問題になります。 実際的には、債務者が 解放金取戻許可申立 取下及び執行取り消し証明書申請 を作成して債権者に交付します。 そして、債権者が、仮差押えの取り下げと、 解放金取戻許可申立 取下及び執行取り消し証明書申請 を裁判所に申し立て、証明書受領を 債務者の使者として行ないます。 証明書を持った債権者と供託書を持った債務者が 供託所に同行して、供託金の還付を受ける、という手続きに なるようです。← Previous仮差押命令後の供託金の取り戻しNext →戸籍調査