仮差押命令後の供託金の取り戻し2012年03月06日その他の法律の話債権の仮差押を受け、第三債務者は供託した。 又は、債務者が仮差押解放金を供託した。 その後、債権者と債務者が、 第三債務者の供託金と仮差押解放金を 取り戻して、債権者に多くを支払うという和解をした。 では、具体的に、第三債務者の供託金と仮差押解放金を 取り戻す方法はどうするのか。 困ったので文献等で調べた結果を書いておきます 「書式民事保全の実務」の「解放金の処理手続」に 記載がありました。 また、東京地裁判決の民事9部のホームページにも記載がありました。 www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/ 債権者による保全命令の取り下げ手続き後、 債務者が 解放金取戻許可申立 をすることが必要です。 また、第三債務者が供託した金銭は、債権者による取り下げ後 取り下げ及び執行取り消し証明書申請します。 それほど多く経験することではないので、 備忘として書いておきました。← Previousストーカー等の被害Next →仮差押命令後の供託金の取り戻し 2