インターネット求人広告トラブル
新型コロナウィルスの影響で、最近は、人手不足という話は聞かなくなりました。
しかし、人手不足が叫ばれていた一時期、インターネット求人広告の勧誘トラブルが多くありました。
トラブルの内容としては、インターネット求人広告を掲載するという業者が、営業中の中小零細企業に電話をして、無料でインターネット求人広告を掲載しないか、と勧誘するものです。
中小零細企業の方が、無料という説明を信じて申し込むと、実は、無料キャンペーン中で、無料キャンペーンが過ぎると法外な求人広告費用を請求されるというものです(小さい字で記載があることが多いです)。
下記のとおり、注意喚起がされています。
ハローワーク求人 ホットライン (mhlw.go.jp)
jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/1320_kyujinkoukoku-trabul_leaf.pdf
無料求人広告トラブルに関する会長談話 – 愛知県弁護士会 (aiben.jp)
www.aiben.jp/news/2019/11/post-103.html
当事務所では、先日、このようなインターネット求人広告に申し込んでしまった個人事業主の方が、業者から求人広告費用の支払いを求められ、拒否したところ、訴訟を提起されてしまったというご相談を受けました。
ご説明を聞くと、その業者が掲載したと主張するインターネット求人広告は、この個人事業主の方が大手インターネット求人広告に掲載していた内容と全く同じでした。このような業者は、事前に、他に求人広告を掲載していないか等を確認してから、勧誘の電話をしているようです。
当方は、業者の行為は詐欺的行為等ではないかということで、簡裁から地裁への移送申立を行う等、徹底的に争う姿勢を見せたところ、業者は、代理人をつけて、第1回期日で、訴訟を取り下げると述べました。
当方が訴訟の取り下げに同意をしなかったところ、業者は、判決前に、請求放棄をしました。請求放棄は、当方の完全勝訴と同じです。
本件は、人手不足に悩む中小零細企業を狙った行為であり、悪質なものです。
インターネット求人広告が、すべて問題なわけではありません。
ただ、当事務所が扱った事案と似た事案のトラブルを抱えている方は、すぐに支払いをせずに、弁護士に相談をすることをお勧めします。訴訟まで提起された場合は、素人の方が、すべて一人で対応することは困難ですので、弁護士費用はかかりますが、弁護士に依頼することを強くお勧めします。
以上