インターネット上での名誉毀損対抗策
犯罪被害者支援のための研修として、
インターネット上での名誉毀損に関する法的処置についての
研修に行って来ました。
私も、昔、2ちゃんねるを訴えて、勝訴判決をとったものの、
削除されず、依頼者を満足させることができなかった、という経験があります。
パソコン組み立て大好きな人間としては、インターネットについては、大変に興味があります。
現在では、2ちゃんねるを含め、多くの場合で、発信者情報開示が可能というのが、講師の見解でした。
また、プロバイダー責任制限法や、発信者情報開示制度については、多数の文献があるので、それを見れば、概ね対応可能とのことでした。
2ちゃんねるに対する開示請求をなされた弁護士さんの記事です。
kandatomohiro.typepad.jp/blog/2009/12/ip-4ac0-1.html
ということで、機会があれば、発信者情報開示に挑戦したいと思います。
医療過誤でも、成年後見でも、多くの損害賠償請求でも、
すべて経験したことだけで進める事のできる事件はありません。
ご依頼者から、機会を頂いて、問題に立ち向かうしかありません。
インターネットの分野にも取り組みたいと思います。
もっとも、グーフルに対しては、本社を訴える必要があるので、英語が十分にできない弁護士には、少々ハードルがあるようでした。