おすすめの自己破産


自己破産申立というと、
多くの人は、不名誉なこと
可能な限り避けたい、
と思うようです。
しかし、
最大限、というか、
生活を切り詰めて我慢を重ねる、
という無理をするべきではない
類型の人がいます。
無理するべきでない類型には、
多額の退職金がある人で、
退職金の額の8分の1を大きく超える
債務を負担している人が、あります。
こうした状態なら、
在職中に、自己破産申立
するように、強くおすすめできる
方です。
というのは、
管財期間中に退職しない場合、
退職金額の8分の1を管財人に
支払って、債権者への配当とする
だけで良いという扱いだからです。
破産したからと言って、
退職を強要される理由はありません。
このため、破産したからと言って、
退職金は現金化できません。
つまり、債権者が、強制執行として、債務者を
強制的に退職させて、勤務先に退職金を
支払わせて現金化するという制度はないのと同様に、
自己破産しても退職は強制されないのです。
そして、給料の4分の1は差押え禁止とされていますが、
退職金は、まだ支払い時期が来ていない債権で、
勤務先の状況によっては支払われない可能性も
ある債権なので、4分の1の半分の
8分の1で良いという扱いがされているからです。
退職金の8分の1を
管財人に支払えば、
後で退職しても、借金はなくなっている
ことになります。
退職時期が近い人で、借り入れが多い方は、
早めにご相談ください。