【神田お玉ヶ池法律事務所】東京都千代田区の法律事務所

医療過誤(医療ミス)

医療過誤(医療ミス)

歯科医師資格を持つ元橋弁護士。多数の経験と実績で問題解決いたします。

神田お玉ヶ池法律事務所では、インプラント、補綴、歯周病、歯内療法等の歯科医療過誤、循環器、産科等の医科の事件、薬品の副作用を原因とする医薬品医療機器総合機構に対する請求等を取り扱っています。
医療過誤事件は、過失、因果関係の認定とも、容易では無いことが多くありますが、歯科医師資格を有することと、数十件の経験で対処しています。

医療過誤事件からの被害回復

人間は必ず亡くなりますので、医療関係で予想していなかった悪い結果(死亡、障害、療養の必要等)が生じたというだけでは、医療過誤とはいえません。
医療者が、何か余計なことを行ったか(切ってはいけない血管を切った)、やるべきことをやらなかった(CT検査を良く見なかったのでがんを見落とした)という過失を原因として悪い結果が生じたという場合でなくては、医療機関に対し、損害賠償請求することはできません。
医療機関の過失や結果との因果関係の両者共に、裁判上立証することは、容易ではありません。このため、時代により大きな変動がありますが、医療過誤訴訟の判決で患者側が少しでも勝った事件割合は、10%から30%の間に過ぎません。
しかしながら、こうした厳しい条件ではありますが、過失・因果関係・損害等の裁判上の立証に見込みがある事件については、できる限り受任させていただきたいと考えています。
ただ、医療過誤事件では、弁護士は、準備のために非常に多くの時間、場合によっては合計数百時間が必要となります。このため、受任できる事件は限定され、弁護士費用も高くなる傾向があります。

解決への流れ

① お問い合わせ・ご相談

医療過誤被害を受けたと考える場合、相談票を用意しましたので、ご記入のうえ、Eメール添付にてお送りください。
民事医療過誤は困難な訴訟類型のため、損害賠償が認められる可能性があるのか、慎重に検討させて頂くためです。
利益相反の確認、及び事案の理解のため、原則として問い合わせのフォームにご記入いただいております。

相談票は、必ずメール添付でお送りください。郵送には対応しておりません

  相談票ダウンロード

PC上でワード形式のファイルを作成できる環境のある方には、ワード形式ファイルをダウンロードしてPC上で相談票を作成頂き、Eメール添付で当事務所宛にご送付頂くことができます。

歯科に関する医療過誤では、治療前・治療後・現在のレントゲン写真、口腔内写真が医療過誤の有無を判定する重要な資料となりますので、相談票に、これらの画像の写しを添付いただけると、適切な判断が可能となります。

客観的な資料の写しを添付いただけると幸いです。

医療過誤訴訟では、ご依頼者にさまざまな情報の提供をいただかなくては、進めることが出来ません。PCなしでのコミュニケーションは、困難と認識いたします。

② 進行

調査が必要な場合、通常は1年程度です。訴訟提起断念となる場合、ご意見をご依頼者からご意見を頂いた事項についての再度調査することもありますが、結論が変わることは多くはありません。
交渉にかかる期間は、当事者双方が、基礎となる書類の収集交換にどの程度かかるかによりますが、1年程度が普通です。相手方医療機関以外の医療機関の診療記録の交換に時間がかかります。
訴訟は、提起してから2,3年で一審判決です。途中で和解に至ることもありますし、一審判決に対し控訴してさらに数年かかることもあります。
医療過誤訴訟に限らず訴訟全てに言えることですが、訴訟提起段階で、事実及び文献を踏まえて過失、因果関係、損害を明確に主張、立証することが必要です。その後、一審では、準備書面交換による主張の明確化、文書送付嘱託等による関係資料の入手の後、証人尋問、和解協議、場合によっては鑑定、判決と進みます。

その他

いずれの事件でも同様ですが、裁判官は、なぜ、裁判に至ったのか、提訴に至る経緯について、強い興味を持っています。
そこで、医療過誤を含む損賠賠償請求は、提訴に至る経緯が明白なもの、事故から損害発生、請求までが時間的に近いものが認められ易い傾向にあります。慌ててはいけませんが、被害があったと考えた場合、なるたけ早く行動を起こしてください。

費用の目安

当方が、相談段階で損害賠償請求に至る可能性が高いと判断した事件については、交渉及び訴訟の着手金20万円以上+消費税(但し案件により増額有)、実費別(10万円から数十万円。請求額等による)、成功報酬20%+消費税としております。交渉開始段階で既に訴訟における活動を考慮して実施していること、相手方に納得させることは、裁判官に納得させること以上に困難なことであることから、医療過誤では、交渉と訴訟を同時に委任いただくようお願いしています。
当方が、相談段階での資料だけでは損害賠償請求が可能か判断できない場合、損害賠償請求可能か否かの調査を提案しています。調査の内容は、概ね、診療記録の入手(医療機関に対する事実開示の請求を含む。)、診療事実経過の整理、ガイドライン等標準的治療方法の文献調査、第三者医療者の意見徴収です。調査の受任の費用は、弁護士手数料概ね30万円+消費税、他に実費(場合によっては証拠保全のカメラマン代(記録量によって数万円から数十万円)、文献取得費用(数万円)、協力医師への謝礼(5万円程度))です。調査の結果、損害賠償請求可能と判断した場合は、上記のような訴訟の委任を頂きています。調査の結果、民事の損害賠償請求を実施することは困難、訴訟提起断念という結論になることもあります。

※法律扶助(法テラス)による相談受任は受けておりません